親が要介護認定で「要支援」と言われたらどうする?軽度者向けサービスと悪化を防ぐポイント
この記事のポイント(30秒で把握)
- 要支援1・2は「まだ介護が不要」ではなく「今対策すれば自立を長く維持できる黄金期」
- 担当窓口は民間のケアマネではなく、「地域包括支援センター(介護予防担当)」になる
- 筋力維持のための「予防型デイ」や手すり設置などを賢く使い、要介護への悪化(重度化)を食い止める
1. 「要支援」の判定にがっかりして放置してはいけない理由
親の要介護認定を申請した結果、「要支援1」や「要支援2」の通知が届いて、「要介護がつかなかったから、大したサービスは使えないのか…」と肩を落とす家族は少なくありません。
しかし、「要支援だからまだ大丈夫」と何も使わずに放置してしまうのが最も危険です。
高齢者は、ちょっとした外出控えや閉じこもり、軽い転倒をきっかけに、わずか数ヶ月で筋肉量が激減し、一気に「要介護」へ悪化してしまいます。
要支援認定は、「公的サービスを使って親の身体・認知機能の低下を食い止める最大のチャンス期間」と捉えましょう。
2. 「要支援」と「要介護」の決定的な3つの違い
| 比較項目 | 要支援(1〜2) | 要介護(1〜5) |
|---|---|---|
| 目的 | 「介護予防」 状態の悪化を防ぎ、自立を維持する。 |
「介護・介助」 すでに必要な日常生活動作を補う。 |
| 担当窓口・プラン作成 | 地域包括支援センター (介護予防支援計画) |
居宅介護支援事業所 (民間の担当ケアマネジャー) |
| 1ヶ月の支給限度額 | ・要支援1:約50,320円 ・要支援2:約105,310円 |
・要介護1:約167,650円 〜 要介護5:約362,170円 |
3. 要支援1・2で実際に使えるおすすめ公的サービス
限度額の範囲内で、自治体の「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」や予防給付が利用できます。
- 介護予防通所介護(運動型デイサービス):
1日中過ごす長時間のデイサービスだけでなく、「半日(2〜3時間)でマシントレーニングや体操、ストレッチを集中的に行うリハビリ特化型デイ」が利用できます。お風呂や食事のない短時間型は親も通いやすく人気です。 - 介護予防訪問介護(生活支援ヘルパー):
本人が行うのが難しい重労働(大掃除、シーツ交換、重い食材の買い出しなど)をヘルパーがサポートし、本人が自立してできる家事は一緒に行います。 - 福祉用具のレンタル(手すり・スロープ・歩行器):
月数百円の自己負担で、玄関や廊下に置くだけの手すりや、外出用のシルバーカー(歩行補助車)をレンタルできます。
※車椅子や介護ベッドは原則要介護2以上が対象ですが、医師の意見書等で特例利用できる場合もあります。 - 住宅改修費の補助(上限20万円):
要支援であっても、浴室やトイレへの手すり設置、敷居の段差解消工事に上限20万円(自己負担1〜3割)の補助が出ます。転倒予防に不可欠です。
まとめ:地域包括支援センターと「予防プラン」を立てよう
認定結果が届いたら、まずは結果通知書を持って親の居住地の地域包括支援センターに連絡しましょう。
「週1回運動型デイに通って足腰を鍛えよう」「転ばないように玄関に手すりをつけよう」と前向きにアプローチすることで、親の自立と家族の安心を長く保つことができます。

