「親の送迎・通院に神対応!」コアタイムなしフレックスタイム制を活用した介護離職防止のスケジュール術

この記事のポイント(30秒で把握)
- フレックスタイム制なら「給与を1円も減らさずに」介護時間を捻出できる:時短勤務と異なり、1カ月の総所定労働時間を満たせば基本給が減額されないため、最も経済的ダメージの少ない両立手段です。
- デイサービスの「朝8時半送り・夕方17時迎え」の壁を完全攻略:「7時始業〜15時半終業」や「10時始業〜18時半終業」など、出退勤時間を前後にスライドさせることで有給休暇を消費せずに送迎をクリアできます。
- 中抜けを活用して「日中のケアマネ面談や通院付き添い」を吸収:コアタイムなし(スーパーフレックス)なら、日中に1〜2時間中抜けして病院へ同行し、夜間に残りの業務を完了させることが可能です。
- 育児介護休業法に基づき「会社へ制度導入・適用を請求する」権利がある:会社にフレックス規定がない場合でも、法律上の「介護のための両立支援措置」として会社に導入や代替措置を求めることができます。
1. なぜ「時短勤務」ではなく「フレックスタイム」が最強なのか?
親のデイサービス送迎や病院通院に直面したとき、多くのビジネスパーソン(PER-02、PER-06)が真っ先に検討するのが「時短勤務」です。
しかし、時短勤務を選択すると基本給が短縮時間分(1〜2時間分)カットされ、賞与も減額されるため、年間数十万円〜100万円近い手取り減少に見舞われます。
この収入減を完全ゼロに抑えながら、介護時間を確実に確保できる切り札が「フレックスタイム制度」です。
| 比較項目 | 介護時短勤務 | フレックスタイム制度(推奨) |
|---|---|---|
| 月額給与・基本給 | 短縮した時間分が減額(約15〜25%減) | 総所定時間を満たせば満額支給(減額ゼロ) |
| 賞与(ボーナス) | 算定基礎が下がるため減額対象 | 成果や所定時間に基づき通常支給 |
| 将来の年金額 | 報酬比例部分が減額(※特例措置あり) | 通常通りの年金記録が維持される |
| 時間の融通性 | 毎日決まった時間に短縮勤務 | 日によって勤務時間を自由に長短調整可能 |
2. デイサービス送迎・通院を乗り切る「1日タイムスケジュール例」
フレックスタイムを活用した具体的な勤務シフトの組み方です。
シーン別フレックス活用の実践パターン
パターン A
「早朝前倒し型」(夕方のデイ迎え・夕食介助に特化)
・07:00〜15:30 勤務(休憩1時間・実労働7.5時間)
・16:00 実家へ移動、16:30 デイサービスの送迎車を出迎え、夕食介助と服薬確認。
・07:00〜15:30 勤務(休憩1時間・実労働7.5時間)
・16:00 実家へ移動、16:30 デイサービスの送迎車を出迎え、夕食介助と服薬確認。
パターン B
「朝遅出型」(朝の起床介助・デイ送り出しに特化)
・07:30 実家で起床介助・朝食・着替え、08:30 デイ送迎車へ親を乗せる。
・10:00〜18:30 勤務(実労働7.5時間)。夕方はショートステイやヘルパーに託す。
・07:30 実家で起床介助・朝食・着替え、08:30 デイ送迎車へ親を乗せる。
・10:00〜18:30 勤務(実労働7.5時間)。夕方はショートステイやヘルパーに託す。
パターン C
「中抜け型」(月1回のケアマネモニタリング・定期通院)
・09:00〜12:00 勤務
・13:00〜15:00 中抜け(通院付き添いやケアマネ面談)
・15:30〜20:00 勤務(中抜け分を夕方以降にスライド消化)。有休を1日も削らず両立。
・09:00〜12:00 勤務
・13:00〜15:00 中抜け(通院付き添いやケアマネ面談)
・15:30〜20:00 勤務(中抜け分を夕方以降にスライド消化)。有休を1日も削らず両立。
3. 会社に制度がない場合の「法律上の請求権利」
「うちの会社にはフレックス制度がないから使えない」と諦める必要はありません。
育児・介護休業法第23条の法定措置
法律上、企業は要介護状態の家族を介護する従業員に対し、「短時間勤務」「フレックスタイム制度」「時差出勤」「介護費用の助成」のいずれか1つ以上の措置を講じることが義務付けられています。就業規則を確認し、人事部へ適用相談を持ちかけましょう。
給与を落とさずに時間をマネジメントするフレックス制度を武器に、持続可能な介護両立環境を確立しましょう。

