介護休業・介護休暇の正しい使い方|「自分で介護するため」に使ってはいけない理由

この記事のポイント(30秒で把握)
  • 介護休業の目的は「自分が介護をするため」ではなく「両立できる体制を作るため」
  • 対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得可能
  • 休業期間中は賃金の約67%が支給される「介護休業給付金」が受給できる

1. なぜ「自分が介護するため」に休業してはいけないのか?

法律で定められた「介護休業(通算93日)」は、育児休業とは性質が大きく異なります。
子どもは成長とともに手がかからなくなりますが、高齢者の介護は時間の経過とともに状態が重くなるケースがほとんどです。

休業期間中に自分がつきっきりで介護をしてしまうと、93日が経過して職場復帰するタイミングで預け先がなく、結果として退職(介護離職)に追い込まれてしまいます。
介護休業は「外部の専門家やサービスを手配し、自分が働き続けられる仕組みを構築するための期間」と割り切ることが成功の鍵です。

2. 介護休業と介護休暇の違い

制度 取得可能日数 主な用途 給与・給付金
介護休業 通算93日まで
(3回まで分割可能)
・ケアプラン作成・契約
・施設見学や手続き
・退院後の受入れ準備
雇用保険から「介護休業給付金」
(賃金の約67%)を支給
介護休暇 年5日まで
(家族2人以上は10日)
※時間単位取得可
・通院の付き添い
・ケアマネジャーとの面談
・急な体調不良対応
会社の規定による
(無給の企業が多いが有休とは別枠)

3. 介護休業を取得するおすすめの分割パターン

介護休業は1回で93日間まとめて使うのではなく、以下のように「体制づくりの節目」ごとに分割して使うのが効果的です。

  1. 1回目(2〜3週間程度):親の入院・要介護認定の申請、地域包括支援センターとの初回相談、ケアマネジャー選定
  2. 2回目(1〜2週間程度):退院時の受け入れ、デイサービスやショートステイの初期調整・お試し利用
  3. 3回目(必要に応じて残日数):親の容態変化や、施設入所への切り替え検討時

\ 最新情報をチェック /